2018-05-16 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
きょうは余り深くは立ち入りませんけれども、厳密に言えば、油の中でも重質油があり、軽質油がありといったことで、中東は軽質、米国の場合はどちらかというと重質が中心になっているというような状況で、シェールはまた軽質油だ。だからこそ、シェールに基づく油の輸出余力があるという理解をしています。 そういう意味で、アメリカも完全に中東にコミットしなくてもいいという状況ではありません。
きょうは余り深くは立ち入りませんけれども、厳密に言えば、油の中でも重質油があり、軽質油がありといったことで、中東は軽質、米国の場合はどちらかというと重質が中心になっているというような状況で、シェールはまた軽質油だ。だからこそ、シェールに基づく油の輸出余力があるという理解をしています。 そういう意味で、アメリカも完全に中東にコミットしなくてもいいという状況ではありません。
ですから、やはり管理は、スラッジをきちっと除去して、ちゃんとした原油、それも近年では軽質油、中質油をふやす、重い、いわゆる重質油ではなくて中質油、軽質油、同じ原油でも軽い方をふやしていくという傾向にある、また、そういうふうにみんなが向かっているんだという話でありますけれども、残念ながらその油種入れかえ事業がなかなか進んでいない現状にあるようであります。
もう片一方で、実は、ガソリンなどをすぐ精製、分解しやすい軽質油という油が少なくなっておりまして、重質油でございますから、その意味でいうと、ガソリンなどの精製あるいは分解をするのが大変難しい油がふえているわけですね。 この二つの問題がありまして、その中でどうやって我が国の石油精製所が国際競争力を持つようにしていくのか。
この点が非常にプラスに作用しているということもありますのと、もう一つは、現在のオイルの市況をごらんなられますと、WTIに代表されるような軽質油の市況と、日本が多く依存しております重質油の市況との間に非常にギャップがございまして、日本が大きく依存している重質油については相対的に値上がり幅が今のところ小さいというふうなことにも多少幸いしているんではないかと思いますが、しかし、今後、今のように過去最高のレベル
それと、さらには対象の油の種類も、従来重質油といいますか重油だとか原油だとかいわば被害の明らかに大きいものに限定していたんですが、軽質油は比較的影響は少ないと思われるんですが、それはそれで動物に影響が出るとか、そんなこともございますので軽質油も対象にして考えようということで、油の種類も拡大して考えております。
石炭液化油は、現在石油製品が使用されているほとんどすべての分野で利用が可能であり、また、石油の軽質油留分と混合する形で既存の石油と同一のルートで市場に導入することが可能と考えております。コスト的には現在の石油価格との比較ではいま一歩という段階でありますが、将来石油需給が逼迫することは避けられないと予想されることを勘案しますと、早期に石炭液化技術の確立を図っておくことが重要であります。
まして今石油危機という問題が、中軽質油の構造が非常に大きくなって、まごまごしていると八〇%になってしまうわけですね。そのぐらい変化をしておるわけです。それなのに公害対策という名目で依然として原油の生だきをやる。一千八百万トンを超える原油の生だきをやるわけですね。こういう感覚はエネルギー政策上極めて問題があると思うのです。
特に、第二次石油危機以降、石油製品は軽質の石油製品、ガソリン、白物の需要は伸びておりますが、石炭ですとか天然ガスと競合関係に入っている重油はだぶつきぎみにあるということで、原油も軽質の油の方が非常に引き取り手が多いわけですけれども、ここに来て軽質、中質の油が相対的に減り、それを補って出てきた油が中質、重質ということで、軽質油の不足と重質油の過剰という問題が出てきています。
産業部門でございますとかあるいは電力部門などにおきます重質油などの需要は今後とも減少を続けていくと見込まれるわけでございますけれども、運輸部門などほかのエネルギーによる代替がまだ困難な分野におきまして中軽質油等の需要が今後とも根強く、したがいまして堅調に推移すると見込まれているためでございます。
新方式の歴青炭液化技術は、外国技術に比べますと、比較的温和な反応条件のもとで高い液化の収率を達成できるというのが非常に大きな特徴でございますが、このほか、高性能の触媒を使うことによって軽質油の収率も高めよう、そういうねらいを持っております。
二次設備と申しますのは、原油の中からガソリンなり中軽質油を製造する装置でございまして、これから石油の需要が中軽質化が進んでいくということに対処しますには、やはりこの二次設備の量が我が国は不足をいたしております。 そこで、先ほどの御指摘の一次の設備とは違いまして、国際的に見ましても日本では約二〇%ぐらいしか二次設備がございません。
従来は北アフリカの軽質油、アラビアン・ライトの価格差というのが問題で、これが大き過ぎるとそれが売れないとかいうことをいろいろ言っていたのですが、現在は重質油とのディファレンシャルというのが問題となっておりまして、ここにございませんが、アラビアン・ヘビーというのは公式価格、GSPは二十六ドルでございますが、実際は二十六ドル九十セント、一ドル近く高くなっております。
我が国の研究、これから進めようといたします歴青炭パイロットプラントと比較をしてみますと、私どもといたしましては、なるべく温度、圧力などの高くない、いわゆる温和な反応条件のもとでできるだけ油の収率のいいもの、また加えて、いわゆる軽質油というものが一番望まれるわけでございますので、そういう油を高い効率で収集できるような技術を開発したいということで進めておりまして、こういうものが開発を進められますと、現在諸外国
次に、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書が本年十月二日に発効するのに伴い、国内法を整備するものでありまして、その主な内容は、第一に、新たに、軽質油の排出についても車質油と同様の規制を行うとともに、一定のタンカーについて構造規則を行う等船舶からの油の排出に関する規制を強化すること、第二に、新
第一に、新たに、軽質油の排出についても重質油と同様の規制を行うとともに、一定のタンカーについて構造規制を行う等、船舶からの油の排出に関する規制を強化することとしております。 第二に、新たに、船舶からの有害液体物質等の排出について、油と同様に規制を行うこととしております。
本案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書への加入に伴い、新たに必要となる国内法制の整備を図ることとしようとするものでありまして、 第一に、新たに、軽質油の排出についても重質油と同様の規制を行うとともに、一定のタンカーについて構造規制を行う等、船舶からの油の排出に関する規制を強化すること、 第二に、新たに、船舶からの有害液体物質等の排出について、油
あるいは軽質油の問題も出てまいりました。そのようなものが、わが国がまた世界有数の海運国であるために、非常に各地各港でそのような問題が生ずるわけでございます。
今回新しく重油以外に軽質油まで対象にしていよいよスタートすることになるわけですが、具体的には汚染防止の設備またはそういった問題の技術基準等については、今後政令または省令で定めるということになっているようでありますが、この場合の考え方についてお尋ねいたします。
また、軽質油につきましても、法律が施行された場合には年間約百六十万トン、この程度の発生量が推計されておりますが、これも既存の廃油処理施設を活用することにより十分対応が可能と考えております。 次に、廃有害液体物質でございますが、これの処理可能な施設は、現在、全国で約百三十カ所ございます。その能力的な余裕は約三百万トンございます。
ただ最近は、先ほどの話じゃございませ んが船舶による重質油、軽質油、ケミカル等々あるいは生活汚水というものを含みますと大変汚濁されはしまいかという将来に向かっての危険がやっぱり考えられる。これはぜひその方向に立ってやらねばならない。世界がやらなければならない。それは締約国、締約国でないにかかわらずこういう一つのルールができた以上はそういう方向でやるべきであろう。
そこでこの議定書の規制対象が何であるかということでございますけれども、先生御指摘のとおりまず一つは油、これは重質油も軽質油もすべての油でございます。
まず、今回の議定書を御承認いただきました暁にはどういうふうな規制が強化されるかという点につきましては、一九五四年の油濁防止条約、これは重質油だけであったわけでございますけれども、今回の議定書によりますと、規制対象というものが重質油ばかりではなくて軽質油も含めました油全般、それから有害液体物質、それも規制対象に入るわけでございます。
第一に、新たに、軽質油の排出についても重質油と同様の規制を行うとともに、一定のタンカーについて構造規制を行う等、船舶からの油の排出に関する規制を強化することとしております。 第二に、新たに、船舶からの有害液体物質等の排出について、油と同様に規制を行うこととしております。